贈与税

1年間の贈与税の基礎控除金額である110万円を超える金額を頭金として妻の口座から支払った場合、全額から110万円を引いた残りの額に対して贈与税が発生します。生活費や教育費の為に妻の口座にお金を移しても贈与税は掛かりませんが、そのお金をそれら以外の用途に使用すると、贈与税がかかります。住宅など不動産購入の計画がある場合、あらかじめ贈与税対策として生活費や教育費以外の口座は分けておき、それら以外の貯蓄は個々の口座へしておくとよいでしょう。


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